定款施行細則
評議員及び役員の報酬等に関する規程
(目的)
第1条 社会福祉法人江差福祉会定款第8条第3項及び21条第3項に規定に基づき、報酬等に関し必要な事項を定める。
(定義等)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)報酬等とは、社会福祉法第45条の34条第1項第3号に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。
(3)費用弁償とは、職務遂行に伴い発生する旅費及び手数料等の経費であって、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬弁償)
第3条 社会福祉法人江差福祉会定款第8条第2項及び第21条第2項に定める費用弁償については、江差福祉会職員旅費規程を準用して支給する。なお、旅費規程に定めのない事項は理事長が定める。
(公 表)
第4条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第5条 この規程に改廃は、評議員会の決議によって行う。
附 則 (平成30年3月23日細則)
この規程は平成30年4月1日から施行する。
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