社会福祉法人 あすなろ福祉会

あすなろ福祉会
江差福祉会公式ホームページ 江差福祉会ごあいさつ 社会福祉法人 江差福祉会の施設案内 グループホーム あすなろへのお問い合わせ
江差福祉会




Asunaro welfare society Ombudsman Meeting
あすなろ福祉会 オンブズマン会議




あすなろ福祉会オンブズマン会議事務局
〒041-0853 函館市中道2丁目1番20号
電話 0138-85-8859(受付時間 平日午前10時〜午後4時)
FAX 0138-56-0084


障害者福祉サービスの利用者の人権が尊重され、その心身の健康の保持及び生活の安全に資することを目的とした第三者機関として令和4年11月より福祉オンブズマン制度を導入。

当法人の利用者・家族または関係者から、口頭・電話・手紙等により、サービスの提供等についての苦情申立があった場合に随時調査を実施、その結果を速やかに関係する利用者・法人理事長・施設 の長に報告または意見もしくは勧告をするものである。







Asunaro welfare society Ombudsman Meeting Rules
あすなろ福祉会 オンブズマン会議規約




障害福祉オンブズマン(以下オンブズマンという)は、障害者福祉サービス(「サービス」という)の利用者の人権が尊重され、その心身の健康の保持及び生活の安全に資する目的として当法人の福祉オンブズマン制度を定める。




(1) オンブズマンは当法人が経営する障害者福祉サービスの利用者またはその家族もしくは関係者等(以下「利用者等」という)からサービスの提供等について、利用者が不法または不当に取り扱われたとする申立(以下「苦情申立」という)に基づいて調査する。

(2) オンブズマンは、利用者等に対するサービスの提供等について適切になされているかなどについて、計画的または随時調査する。

(3) オンブズマンは、上記の調査に基づいて、法人理事長及び施設の長に対して報告又は意見もしくは勧告する。

(4) オンブズマンは、当法人が経営または運営する障害者福祉サービスの利用者等でないものから、苦情等の申し出があった時は、これに適切に対応し、理事長、関係機関と協議する等して、申し出にかかる利用者の人権が尊重されるよう配慮する。





(1) オンブズマンは10名以内とし、弁護士、医療関係者、学識経験者、保護者会代表等の中から、法人理事長が委嘱する。オンブズマンに欠員が生じた場合、法人理事長は後任のオンブズマンを委嘱することができる。
(2) 各オンブズマンは調査に当たり、独立してその職務を遂行する。
(3) オンブズマンは互選により議長1名を選任し、議長が会議を代表し主催する。
(4) オンブズマンは運営に関して会議を開催し、議事はその多数決で決する。
(5) オンブズマン会議は、運営に関する細則を定めることができる。
(6) オンブズマンの任期は2年とし、後任のオンブズマンは前任者の残任期間とする。
(7) オンブズマン会議の下に事務局員を置き、その事務業務を専担させる。
(8) 事務局の事務所は近郊の市町村の適宜の場所に置く。




(1) 苦情申立は口頭、電話、手紙等とする。

(2) 苦情申立を受理したときには、議長が定める方法またはオンブズマン会議の決議で選任したオンブズマンに審査及び調査をさせる。

(3) 担当オンブズマンは、苦情申立の内容を審査し、調査を開始するか否かを決定する。

(4) 担当オンブズマンは、次に該当するときは調査不開始とすることができる。

一、 苦情申立が匿名または匿名希望のとき
二、 苦情申立の内容が不明または具体性に欠け、これについて苦情申立人に説明を求めたにもかかわらず、改まらないもの
三、 苦情申立の内容が、すでに調査を開始したものと同一内容のとき
四、 その他オンブズマン会議で定めるもの

(5) 担当オンブズマンは速やかに苦情申立人に決定の内容を通知する。但し、匿名の苦情申立人に対してこの限りではない。
 
(6) 調査不開始の通知は、その理由を付けて通知する。

(7) 担当オンブズマンは、調査に当たり、苦情申立人が調査を受け入れないなど調査に非協力的なため調査の継続が著しく困難になったときは、調査を中止することができる。この中止についてはその理由を付けて苦情申立人に通知する。

(8) 担当オンブズマンは、当該申し入れの内容について調査するに当たり、必要があると認めるときは、法人役員、施設の長、その他学識経験者から所要の意見等を聴取することができる。

(9) オンブズマンは、計画的または必要の都度、利用者等に対するサービスの提供等について調査することができる。

(10) 法人役員及び施設の長は、オンブズマンから調査又は事情聴取の申し入れがあったときは、これに協力し、誠実に対応しなければならない。

(11) オンブズマンは調査を完了したときは、速やかに関係する利用者等及び法人理事長もしくは施設長に対し報告又は意見もしくは勧告するものとする。

(12) オンブズマンは毎年一回定例会議をもつほか、必要があれば臨時に会議を開催するものとする。会議の招集は議長が行う。

(13) オンブズマンは毎年五月末までに、前年度(前年四月から当年三月まで)における業務報告を法人理事長に対して行うものとする。

(14) オンブズマンが法人理事長又は施設の長に対して行う勧告は、利用者等に対するサービスの提供等について著しく適正を欠いているため、早急に権利の救済又は業務の改善を要すると認められるときに行うものとする。

(15) 法人及び施設は、利用者等に対して、オンブズマンの仕組み、苦情申立の方法などについて、絶えず積極的に知らせるよう努めるものとする。

(16) 法人理事長又は施設の長は上記(11)に基づいてオンブズマンから報告、意見、又は勧告を受けたときは、速やかに所要の処置、改善を図るとともに、理事会及び評議員会に勧告しなければならない。

(17) オンブズマンはその職務の遂行に伴い知り得た情報については秘匿する義務を負う。




(1) オンブズマンの運営に要する設備整備及び活動にかかる諸経費は法人等が負担する。
(2) オンブズマン会議は、毎年度毎に運営に要する経費について予算を作成し、評議委員会及び理事会に報告することとする。又、必要に応じて補正するものとする。



(1) この要項は、オンブズマン会議の決議で改定することができる。
(2) 理事会および評議員会は、この要項の改定を提案することができる。



付則 本規約は令和4年11月2日から施行する。








2022.12.12更新





 

ホーム ご挨拶 法人概要 施設のご紹介 グループホーム お問い合せ