社会福祉法人 江差福祉会

江差福祉会
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江差福祉会






平成 元年 7月27日制定
平成 2年 7月19日一部改正
平成 4年 5月 7日一部改正
平成 4年10月 1日一部改正
平成 4年12月15日一部改正
平成 6年 3月24日一部改正
平成 7年12月 4日一部改正
平成 8年12月 6日一部改正
平成 9年12月 9日一部改正
平成10年 6月24日一部改正
平成10年12月 2日一部改正
平成11年 5月12日一部改正
平成11年10月 8日一部改正
平成12年 3月23日一部改正
平成13年 3月23日一部改正
平成13年12月10日一部改正
平成15年 3月 3日一部改正
平成15年 3月28日一部改正
平成16年 7月 6日一部改正
平成16年12月10日一部改正

平成17年 6月 7日一部改正
平成17年 6月22日一部改正
平成18年 3月29日一部改正
平成18年 9月21日一部改正
平成18年12月14日一部改正
平成19年 5月30日一部改正
平成19年12月 5日一部改正
平成21年12月 9日一部改正
平成22年 3月26日一部改正
平成23年 3月25日一部改正
平成24年 5月25日一部改正
平成24年10月12日一部改正
平成25年 3月26日一部改正
平成25年 8月28日一部改正
平成26年 3月28日一部改正
平成26年 5月23日一部改正
平成26年 8月 6日一部改正
平成27年 3月27日一部改正
平成28年 6月24日一部改正
平成29年 3月15日一部改正


第1章 総  則

(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は,多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより,利用者が,個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として,次の社会福祉事業を行う。
(1)第1種社会福祉事業
(イ)障害者支援施設(施設入所支援あすなろ学園)の設置経営
(2)第2種社会福祉事業
(イ) 障害福祉サービス事業(共同生活援助はまなす荘他、共同生活介護ケアホーム尾山他)
(ロ) 認知症対応型老人共同生活援助事業
(ハ) 障害福祉サービス事業(短期入所あすなろ学園)
(ニ) 老人デイサービス事業(デイサービスセンター繁次郎) 
(ホ) 障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型あすなろ新地センター)
(ヘ)障害福祉サービス事業(生活介護あすなろ地域交流センター)
(ト)障害福祉サービス事業(生活介護あすなろ学園)
(チ)障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型あすなろアクティビティーセン ター
(リ)障害福祉サービス事業(就労継続支援B型あすなろパン)
(ヌ)障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型あすなろケータリングセンター)
(ル)障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型あすなろ日明センター)
(ヲ)一般・特定・障害児相談支援事業(あすなろ相談支援センター)
(ワ)障害福祉サービス事業(就労継続支援A型バリアフリーホテルあすなろ)
(カ)障害福祉サービス事業(就労継続支援A型あすなろFDセンター)
 
(名 称)
第2条 この法人は,社会福祉法人江差福祉会という。

(経営の原則)
第3条 この法人は,社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実,効果的かつ適正に行うため,自主的にその経営基盤の強化を図るとともに,その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り,もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者や経済的に困窮する者を支援する為、法人が運営する温泉施設への町内無料送迎バスの運行、高齢者に低額な料金で給食を配送する等の福祉サービス、又地域住民が集い低額で軽食等を楽しめる環境を積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を北海道桧山郡江差町字田沢町542番地の3に置く。




第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員10名以上14名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事3名、事務局員2名、外部委員2名の合計7名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第8条 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 評議員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
                
 


第3章 評議員会

(構成)              
第9条 評議員会は,全ての評議員をもって構成する。

(評議員会の権限)
第10条 評議員会は,次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
  (2) 理事及び監事の報酬等の額
  (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 残余財産の処分
  (7) 基本財産の処分
  (8) 社会福祉充実計画の承認
  (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度の終了後一定の時期に開催しなければならないほか、必要がある場合には臨時評議員会を開催する。
 
(招集)                                      
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数
の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。




第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第15条 この法人には,次の役員を置く。
(1) 理 事 9名
  (2) 監 事 3名              
2 理事のうち1名は,理事の互選により,理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。
4 役員の選任に当たっては,各役員について,その親族その他特殊の関係がある者が,理事のうちに1名を超えて含まれてはならず,監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第19条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第21条 役員の報酬については,勤務実態に即して支給することとし,役員の地位にあることのみによっては,支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,評議員会において別に定める。

(職 員)
第22条 この法人に,職員若干名を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は,理事会の議決を経て,理事長が任免する。
3 施設長以外の職員は,理事長が任免する。



第5章 理事会

(構成)
第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職

(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。




第6章 資産及び会計

(資産の区分)                                 
第28条 この法人の資産は,これを分けて基本財産、公益事業用財産及びその他財産の3種とする。
2 基本財産は,次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 北海道桧山郡江差町字田沢町542番3所在のあすなろ学園敷地
(7641平方メートル)
(2) 北海道桧山郡江差町字田沢町542番13所在のあすなろ学園敷地
(5423平方メートル)
(3) 北海道桧山郡江差町字田沢町543番3所在のあすなろ学園敷地
(217平方メートル)
(4) 北海道桧山郡江差町字田沢町543番5所在のあすなろ学園敷地
(48平方メートル)
(5) 北海道桧山郡江差町字田沢町680番4所在のあすなろ学園敷地
(4058平方メートル)
(6) 北海道桧山郡江差町字尾山町146番6所在のケアホーム尾山敷地
                       (232平方メートル)  
(7) 北海道桧山郡江差町字尾山町146番7所在のケアホーム尾山敷地
                     (232平方メートル)
(8) 北海道桧山郡江差町字砂川11番60所在のケアホーム砂川敷地
(419平方メートル)
(9) 北海道桧山郡江差町字砂川11番61所在のケアホーム砂川敷地
(76平方メートル)
(10) 北海道桧山郡厚沢部町美和1087番2所在のあすなろパン敷地
(1666平方メートル)
(11) 北海道桧山郡厚沢部町美和1098番3所在のあすなろパン敷地
(2365平方メートル)
(12) 北海道桧山郡厚沢部町美和1098番6所在のあすなろパン敷地
(1270平方メートル)
(13) 北海道桧山郡江差町字伏木戸町587番2所在のケアホーム伏木戸敷地
(479平方メートル)
  (14) 北海道桧山郡江差町字伏木戸町588番3所在のケアホーム伏木戸敷地
(182平方メートル)
  (15) 北海道桧山郡江差町字豊川町187番16所在のあすなろケータリングセンター敷地
(2394.50平方メートル)
(16) 北海道桧山郡江差町字大澗町205番地3所在のケアホームおおま敷地
(545.97平方メートル)
(17) 北海道桧山郡江差町字大澗町205番地5所在の法人建物敷地
(271.25平方メートル)
(18) 北海道桧山郡江差町字大澗町205番地4所在の法人建物敷地
(87.79平方メートル)
(19) 北海道桧山郡江差町字桧岱72番地5所在の法人建物敷地
(166.55平方メートル)
(20) 北海道桧山郡江差町字田沢町82番地7所在のデイサービスセンター繁次郎・ケアホームたざわ敷地              (475平方メートル)
(21) 北海道桧山郡江差町字尾山町13番地2所在のデイサービスセンター繁次郎・ケアホームたざわ敷地              ( 92平方メートル)
(22) 北海道桧山郡江差町字尾山町14番地3所在のデイサービスセンター繁次郎・ケアホー ムたざわ敷地              (677平方メートル)
(23) 北海道桧山郡江差町字南ヶ丘7番地232所在の第2南ヶ丘女子寮敷地
(190.54平方メートル)
(24) 北海道桧山郡江差町字円山32番地63所在の南ヶ丘女子寮敷地
(416.79平方メートル)
(25) 北海道桧山郡江差町字本町105番地1所在のあすなろ新地センター敷地
(307.27平方メートル)
(26) 北海道桧山郡江差町字本町103番地1所在のあすなろ新地センター敷地
(163.60平方メートル)
(27) 北海道桧山郡江差町字本町104番地1所在のあすなろ新地センター敷地
(154.69平方メートル)
(28) 北海道桧山郡江差町字本町105番地2所在のあすなろ新地センター敷地
(120.58平方メートル)
(29) 北海道桧山郡江差町字陣屋町93番地1所在のケアホームじんや敷地
(179平方メートル)
(30) 北海道桧山郡江差町字陣屋町94番地所在のケアホームじんや敷地
(221平方メートル)
(31) 北海道桧山郡江差町字陣屋町100番地1所在のケアホームじんや敷地
(72平方メートル)
(32) 北海道桧山郡江差町字豊川町62番地2所在の旧江差南高等学校敷地
(31176平方メートル)
(33) 北海道桧山郡江差町字豊川町62番地14所在の旧江差南高等学校敷地
(771平方メートル)
(34) 北海道桧山郡江差町字豊川町62番地15所在の旧江差南高等学校敷地
(30平方メートル)
(35) 北海道桧山郡江差町字豊川町62番地16所在の旧江差南高等学校敷地
(13平方メートル)
(36) 北海道桧山郡江差町字豊川町62番地17所在の旧江差南高等学校敷地
(37平方メートル)
(37) 北海道桧山郡江差町字豊川町62番地18所在の旧江差南高等学校敷地
(269平方メートル)
(38) 北海道桧山郡江差町字豊川町187番地6所在の旧江差南高等学校敷地
(888平方メートル)
(39) 北海道桧山郡江差町字伏木戸町586番地1所在の第2・第3ケアホーム伏木戸敷地
(1392平方メートル)
(40) 北海道爾志郡乙部町字館浦494番地4所在のバリアフリーホテルあすなろ敷地
(572.22平方メートル)
(41) 北海道爾志郡乙部町字館浦505番地8所在のバリアフリーホテルあすなろ敷地
(284.78平方メートル)
(42) 北海道爾志郡乙部町字館浦505番地9所在のバリアフリーホテルあすなろ敷地
(254.06平方メートル)
(43) 北海道爾志郡乙部町字館浦506番地8所在のバリアフリーホテルあすなろ敷地
(241.84平方メートル)
(44) 北海道爾志郡乙部町字館浦506番地10所在のバリアフリーホテルあすなろ敷地
(63.19平方メートル)
(45) 北海道爾志郡乙部町字館浦876番地7所在のバリアフリーホテルあすなろ敷地
(89.84平方メートル)
(46) 北海道桧山郡江差町字本町236番地1所在の第1ケアホーム本町敷地
 (698.55平方メートル)
(47) 北海道桧山郡江差町字本町236番地4所在の第1ケアホーム本町敷地
  (566.97平方メートル)
(48) 北海道桧山郡江差町字本町221番地2所在の第2ケアホーム本町敷地
   (1286.00平方メートル)
(49) 北海道桧山郡江差町字本町221番地3所在の第2ケアホーム本町敷地
   (328.37平方メートル)
(50) 北海道桧山郡江差町字田沢町542番地3、542番地13所在
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
あすなろ学園園舎1棟 (1117.82平方メートル)
(51) 北海道桧山郡江差町字田沢町542番地13所在
      鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
作業並びに自活訓練室1棟    (183.55平方メートル)
(52) 北海道桧山郡江差町字田沢町542番地3所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 園生集会室1棟     (68.40平方メートル)
(53) 北海道桧山郡江差町字田沢町542番地13所在
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
      あすなろアクティビティセンター園舎1棟 (844.12平方メートル)
(54) 北海道桧山郡江差町字尾山町146番地6、7所在
      木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
      ケアホーム尾山1棟       (468.70平方メートル)
(55) 北海道桧山郡江差町字砂川11番地60、61所在
      主   木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
      ケアホーム砂川1棟       (367.25平方メートル)
      符号1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 車庫1棟   (39.74平方メートル)
(56) 北海道桧山郡厚沢部町美和1087番地2、1098番地6所在
      鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
      あすなろパン園舎1棟      (862.50平方メートル)
(57) 北海道桧山郡江差町字伏木戸町587番地2、588番地3所在
      木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
      ケアホーム伏木戸1棟      (419.00平方メートル)
(58) 北海道桧山郡江差町字豊川町187番地16所在
      コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
      あすなろケータリングセンター1棟 (674.02平方メートル)
(59) 北海道爾志郡乙部町字元和84番地8所在
      木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
      第2ケープ赤石1棟        (251.74平方メートル)
(60) 北海道桧山郡江差町字大澗町205番地3所在
      木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
      ケアホームおおま1棟       (231.21平方メートル)
(61) 北海道桧山郡江差町字大澗町205番地5所在
      鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
      法人建物1棟           (139.12平方メートル)
(62) 北海道桧山郡江差町字円山32番地63所在
      木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
      南ヶ丘女子寮1棟         (279.88平方メートル)
(63) 北海道桧山郡江差町字尾山町95番地所在
     木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
      尾山第4寮1棟          (143.83平方メートル)
(64) 北海道桧山郡江差町字尾山町106、107番地所在
      木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
      尾山第3寮1棟          (264.12平方メートル)
(65) 北海道桧山郡厚沢部町美和1098番地3所在
      鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
      あすなろパン製缶作業棟1棟      (330平方メートル)
(66) 北海道桧山郡江差町字田沢町82番地7、尾山町13番地2、14番地3所在
      鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
      デイサービスセンター繁次郎・ケアホ−ムたざわ1棟 (874.59平方メートル)
(67) 北海道桧山郡江差町字南が丘7番地232所在
      木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建   第2南ヶ丘女子寮1棟 (90.72平方メートル)
(68) 北海道桧山郡江差町字本町105番地1、103番地1、104番地1、105番地2所在
      鉄骨造陸屋根地下1階付2階建   あすなろ新地センター1棟     (921.33平方メ−トル)
(69) 北海道桧山郡江差町字陣屋町94番地、93番地1所在
      木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建   ケアホームじんや1棟       (489.09平方メ−トル)
(70) 北海道桧山郡江差町字田沢町419番地2所在
      鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建    あすなろ日明センタ−1棟     (666.48平方メートル)
(71) 北海道桧山郡江差町字豊川町62番地2、62番地14、187番地6所在
      鉄筋コンクリート・鉄骨・ブロック造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺4階建
      旧江差南高等学校校舎1棟
      (1階4752.24平方メートル、2階2770.44平方メートル、
       3階2275.44平方メートル、4階1637.95平方メートル)
     符号1  鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
           浄化槽上屋        (60.97平方メートル)
     符号2  木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
           物置            (100平方メートル)
      符号3  木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
           弓道場          (37.53平方メートル)
     符号4  木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
           屋外体育器具庫      (36.45平方メートル)
(72) 北海道桧山郡江差町字伏木戸町586番地1所在
      木造合金メッキ鋼板葺平家建     第2ケアホーム伏木戸1棟     (218.31平方メートル)
(73) 北海道桧山郡江差町字伏木戸町586番地1所在      木造合金メッキ鋼板葺平家建 
第3ケアホーム伏木戸1棟     (228.98平方メートル)
(74) 北海道爾志郡乙部町字館浦494番地1、494番地2、505番地1、505番地7、
876番地3、876番地6所在 鉄骨造陸屋根2階建
バリアフリーホテルあすなろ1棟 (1階1598.43平方メートル、2階895.50平方メートル)
符号1  鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
      物置           (14.87平方メートル)
(75) 北海道爾志郡乙部町字館浦494番地2、494番地4所在
      木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
      バリアフリーホテルあすなろ集会所1棟(32.40平方メートル)
  (76) 北海道桧山郡江差町字本町236番地1所在
      木造合板メッキ鋼板葺2階建
      第1ケアホーム本町1棟      (376.67平方メートル)
      符号1 木造合板メッキ鋼板葺平家建
          車庫・物置         (43.58平方メートル)
(77) 北海道桧山郡江差町字本町221番地2所在
木造合板メッキ鋼板葺2階建
      第2ケアホーム本町1棟      (395.91平方メートル)
    
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるために必要な手続きをとらなければならない。


(基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し,又は担保に供しようとするときは,理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て,北海道知事の承認を得なければならない。ただし,次の各号に掲げ る場合には、北海道知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資にかかる担保に限る。)

(資産の管理)
第30条 この法人の資産は,理事会の定める方法により,理事長が管理する。
2 資産のうち現金は,確実な金融機関に預け入れ,確実な信託会社に信託し,又は確実な有価証券に換えて,保管する。

(事業計画及び収支予算)
第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の 閲覧に供するものとする。

(決 算)
第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評 議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認 を得なければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並び評議員会の名簿
(4) 理事及び監事並び評議員会の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第34条 この法人の会計に関しては,法令等及びこの定款に定めのあるもののほか,理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第35条 予算をもって定めるもののほか,新たに義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。







第7章 公益を目的とする事業

(種 別) 
第36条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、 自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 地域生活寮事業(入浴等の支援が必要な者、独力での住居の確保が困難な者のために住居を提供又は確保する事業)
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。




第8章 解散

(解 散)                                     
第37条 この法人は,社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)                            
第38条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は,評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。



第9章 定款の変更

(定款の変更)               
第39条 この定款を変更しようとするときは,評議員会の決議を得て、北海道知事の認可(社会福祉法第46条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは,遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。



第10章 公告の方法その他

(公告の方法)
第40条 この法人の公告は,社会福祉法人江差福祉会の掲示場に掲示するとともに,江差町及び法人の広報誌に掲載して行う。

(施行細則)
第41条 この定款の施行についての細則は,理事会において定める。


   附 則

 この法人の設立当初の役員は,次のとおりとする。ただし,この法人設立後遅滞なく,この定款にもとづき,役員の選任を行うものとする。

  理事長 半 澤 慎 一
  理 事 半 澤 節 子
   〃 松 村 俊 昭
   〃 田 中 正 光
   〃 和 崎 亮 二
   〃 丸 山 留太郎
   〃小笠原 吉 郎    
   〃飯 田  洋
  監 事 渡 邊 捷 美
   〃 大 磯 熊太郎


   附 則

 この定款の改正(第11条第2項6号)は平成2年7月19日から施行する。

   附 則(平成 4年 5月7日改正)

 この定款の改正規定は平成4年7月15日から施行する。

   附 則(平成 4年 10月1日改正)

 この定款の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

   附 則(平成 4年 12月15日改正)

 この定款の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

   附 則(平成 6年 3月24日改正)

 この定款の改正規定は平成6年5月25日から施行する。

   附 則(平成 7年12月4日改正)

この定款の改正規定は平成8年3月26日から施行する。

   附 則(平成 8年12月6日改正)

 この定款の改正規定は平成9年1月23日から施行する。

   附 則(平成 9年12月9日改正)

この定款の改正規定は平成10年1月8日から施行する。

   附 則(平成 10年6月24日改正)

この定款の改正規定は平成10年10月6日から施行する。

   附 則(平成 10年12月 2日改正)

この定款の改正規定は平成11年1月21日から施行する。

   附 則(平成 11年 5月12日改正)

この定款の改正規定は平成11年9月30日から施行する。

   附 則(平成 11年10月 8日改正)

この定款の改正規定は平成11年11月27日から施行する。

   附 則(平成 12年 3月 23日改正)

この定款の改正規定は平成12年10月19日から施行する。

   附 則(平成 13年 3月 23日改正)

この定款の改正規定は平成13年3月30日から施行する。

   附 則(平成 13年12月10日改正)

この定款の改正規定は平成13年12月20日から施行する。

   附 則(平成 15年 3月 3日改正)

この定款の改正規定は平成15年3月24日から施行する。

   附 則(平成 15年 3月28日改正)

この定款の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

   附 則(平成 16年 7月 6日改正)

この定款の改正規定は平成16年7月14日から施行する。

   附 則(平成 16年12月10日改正)

 この定款の改正規定は平成16年12月28日から施行する。

   附 則(平成 17年 6月 7日改正)

この定款の改正規定は平成17年6月7日から施行する。

   附 則(平成 17年 6月13日改正)

この定款の改正規定は平成17年6月22日から施行する。

   附 則(平成 18年 3月29日改正)

この定款の改正規定は平成18年5月2日から施行する。

   附 則(平成 18年 9月21日改正)

この定款の改正規定は平成18年10月23日から施行する。

   附 則(平成 18年12月14日改正)

この定款の改正規定は平成18年12月14日から施行する。

   附 則(平成 19年 5月30日改正)

この定款の改正規定は平成19年8月8日から施行する。

   附 則(平成 19年 12月 5日改正)

この定款の改正規定は平成20年3月11日から施行する。

   附 則(平成 21年 12月 9日改正)

この定款の改正規定は平成22年3月1日から施行する。

   附 則(平成 22年 3月 26日改正)

この定款の改正規定は平成22年6月1日から施行する。

   附 則(平成 23年 3月 25日改正)

この定款の改正規定は平成23年10月14日から施行する。

   附 則(平成 24年 5月 25日改正)

この定款の改正規定は平成24年6月15日から施行する。

   附 則(平成 24年 10月 12日改正)

この定款の改正規定は平成24年10月31日から施行する。

   附 則(平成 25年 3月 26日改正)

この定款の改正規定は平成25年4月16日から施行する。

   附 則(平成 25年 8月 28日改正)

この定款の改正規定は平成25年9月13日から施行する。

   附 則(平成 26年 3月 28日改正)

 この定款の改正規定は平成26年4月8日から施行する。

   附 則(平成 26年 5月 23日改正)

この定款の改正規定は平成26年7月9日から施行する。

   附 則(平成 26年 8月 6日改正)

 この定款の改正規定は平成27年4月16日から施行する。

   附 則(平成 27年 3月 27日改正)

この定款の改正規定は平成27年4月16日から施行する。

   附 則(平成 28年 6月 24日改正)

この定款の改正規定は平成29年2月28日から施行する。

   附 則(平成 29年 3月 15日改正)

この定款の改正規定は北海道知事が認可後、理事長が定める。


 

 

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